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電話加入権(でんわかにゅうけん)とは
NTTに申請して固定加入電話回線を取り付けることができる権利。NTTに「施設設置負担金」を支払った場合にそれに付随してくる。
「施設設置負担金」とは、NTTが全国に電話回線の通信インフラを設置するための資金を一部電話回線利用者に負担してもらう制度。現在の金額は36,000円(税別)[2005年2月末日までは72,000円(税別)]。この負担金を支払った場合に電話契約に加入して電話回線を利用する権利が与えられる。
その権利自体には正式には名称が無かったので、電話加入権というのは俗称だとする話もある。実際にNTTのホームページ等で確認すると電話加入権という名称は一部で使われているが、正式なサービス名とはされていないと感じられる掲載となっている。
しかし、実際に電話加入権は加入契約電話回線の利用には必要なので曖昧さを一部に残しつつも、譲渡や売買が可能になっている。そのために弊社のような、電話回線が不要になった人から買い取って新規に引きたい人に売却する電話加入権取り扱い業者も存在する。
NTT東日本・西日本の固定回線の利用権である。 この権利を所有していると、工事費を支払って電話の設置場所の変更や、利用の休止をすることができる。休止の場合5年毎に更新手続きが必要であり、更新手続きがされなかった場合5年で権利が時効となる。また、譲渡することが可能であり、手数料を支払うことで名義の変更ができる。相続や企業の合併・分割の際の名義の変更が無料で可能である。
この権利を購入する際に必要な料金が「施設設置負担金」(しせつせっちふたんきん)である。 「INSネット64」・アナログ固定電話・低速専用回線などのメタル線の新設で1回線当たり75,600円、「INSネット1500」・高速デジタル専用回線などの光ケーブル線の新設で1回線当たり107,100円かかる。また、施設設置負担金が不要な、毎月の基本料金の高い契約がそれぞれにある。
現在は新規の申し込みは不可能であるが、施設設置負担金が42,000円の他の加入者と回線を共同利用する共同電話・着信のみの着信用電話もある。
メタル線から光ケーブル線への種別の切り替えの場合1回線当たり31,500円、加入者都合による共同電話・着信用電話から「INS64」・単独電話への変更の場合33,600円の差額が必要である。
施設設置負担金の制度は政府に電話回線の設置に必要な物件や金銭を寄付した場合に優先的に電話を開通させる寄付開通制度に由来する。これがその後、電話の開通に必須となったのが電話設備費である。電電公社設立時(1953年)には4,000円であったが、物価の上昇に合わせて値上げされていき、1960年には10,000円、1968年には30,000円、1971年には50,000円、1976年には80,000円となった。NTTに民営化された1985年には工事負担金の名前に改称された。このとき端末設備の接続が自由化されたため、端末設置工事費分値下げされ72,000円となった。さらに1989年に施設設置負担金に改称された。
1951年、電話網を整備する際の資金不足を解消する目的で、電話設備費とは別に電信電話公債(電話債券)が設けられ電話加入の際の購入が義務付けられた。これは1983年に廃止され、1990年頃までにNTTによって償還(返済)されている。
施設設置負担金は、電話網が完成した現在では役目を終え、総務省とNTTにより廃止が検討されている。 電話加入権は売却可能な権利であり、また権利の内容は時間の経過によっても変化しないため、企業会計上では減価償却のできない無形固定資産に計上されている。そのため市場価格がいくら変動しても、計上される資産額は購入価格のままである。本来電話加入権は質権を設定できないものであったが、中小企業などからの要望が多かったために「電話加入権質に関する臨時特例法」が制定され、いくつかの条件のもとで質権を設定できるようになった。そのため、借入金の担保や税金の滞納時の差し押さえ物件とされるようになった。
施設設置負担金の廃止は、電話加入権の資産や担保としての価値をゼロにすることになる。これは企業や自治体へ甚大な影響を与えるため、施設設置負担金の要らないライトプランも併設されたものの、いまだ全廃には踏み切れないでいる。しかし、2004年には日本テレコムやKDDIが施設設置負担金の要らないサービス(直収電話)の開始を発表。これを受けて、NTT東西も施設設置負担金の段階的値下げを発表した。平成17(2005年)3月1日より、施設設置負担金を37,800円に値下げし、同時に、施設設置負担金の要らないライトプランの月額加算額を262.5円に引き下げることが、NTT東西より発表された。
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